鳥取駅前に、広告バナーをつけませんか?

バード・ハット バナー

鳥取駅前のシンボル「バード・ハット」に広告バナーを掲載いただけます。

場所サイズ箇所数単位金額
バナー 大6m x 3m21ヶ月40,000
22ヶ月80,000
23ヶ月120,000
24ヶ月150,000
25ヶ月180,000
26ヶ月200,000
バナー 横1.5m x 3m41ヶ月20,000
バナー ポール1m x 2.3m61ヶ月30,000

掲載について

  1. 広告を掲載する期間は半年を上限として、掲載申込みのあった期間とする。
  2. 広告の掲載を開始する日(以下「掲載開始日」という。)は、原則として当該広告を掲載する月の第1日とする。
  3. 広告の掲載を終了する日(以下「掲載終了日」という。)は、原則として当該広告を掲載する月の最終日とする。
  4. 掲載開始日及び掲載終了日が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日に当たる場合、振興組合は下表のように定める。
土日祝日の場合12月29日~1月3日の場合
揭載開始日土日祝日の直前の平日12月28日から掲載
揭載終了日土日祝日の直後の平日1月4日に掲載終了

駅前通りアーケード バナー

新鳥取駅前地区商店街振興組合(以下当組合)では、

2019年10月より駅前通りアーケードにつけるバナーの募集を開始いたしました。

県庁に向かって右側に23ヶ所、左側に26ヶ所

※掲載希望の内容によっては、掲載をお断りすることがございます。

※掲載箇所は先着順の為、ご希望の場所に掲載できない場合がございます。

掲載までの流れ

  1. 規約のご確認
    掲載規約(PDF)をダウンロードの上、内容をご確認ください。

  2. 当組合と協議
    掲載希望の2ヶ月前までに掲載内容について協議をお願いします。

  3. お申込
    このページ下のお申し込みフォームからお申込いただくか、申込申請書(PDF)を当組合にご提出ください。

  4. 道路申請
    当組合より市や県(※)、鳥取警察署へ申請をいたしますので必要書類をお送りください。
    ※バード・ハットのバナーの場合…鳥取市道路課 アーケードバナーの場合…鳥取県道路課
  5. 許可(鳥取市・鳥取警察署・当組合)
    鳥取市・鳥取警察署より道路使用許可書の交付をもって、当組合が掲載許可書を発行します。

  6. お支払い
  7. 掲載
  8. 撤去

鳥取駅前バナー掲載申込

    申込者(請求先)

    住所

    連絡先

    掲載について

    掲載希望箇所必須

    掲載希望期間必須

    確認事項必須

    鳥取駅前太平線バード・ハット広告掲載規約

    (趣旨)第1条

    この規約は、鳥取駅前太平線バード・ハット周辺の広告の掲載を適正に行うため、必要な事項を定めるものとする。

    (広告の範囲)第2条
    1. 広告の内容は、振興組合の公共性及び品位を損なうおそれのないもので市民に不利益を与えないものとし、別表に定める規制業種・規制広告に基づくものとする。

    2. 前項の広告内容は、広告主のものでなければならない。

    3. 次の各号に掲げる広告内容のものは、消費者保護の観点から、掲載を認めない。

      1. 当該広告事業の内容を組合が推奨するかのような誤解を与えるおそれのあるもの

      2. 誇大又は虚偽のおそれのあるもの

    4. 次の各号に掲げる広告内容のものは、振興組合の性質の観点から、掲載を認めない。

      1. 教育的又は健康的な配慮が必要なもの

      2. 社会問題その他についての主義主張にあたるもの

      3. 社会的批判を招くおそれのあるもの

    5. 第1項から前項までに該当するもののほか、実施部局長等が適当でないと認める広告は掲載しない。

    (広告の規格、掲載場所)第3条
    1 広告の規格と掲載料

    場所

    サイズ

    箇所数

    単位

    金額

    バナー

    6m×3m

    2

    1ヶ月

    40,000

    2

    2ヶ月

    80,000

    2

    3ヶ月

    120,000

    2

    4ヶ月

    150,000

    2

    5ヶ月

    180,000

    2

    6ヶ月

    200,000

    1.5m×3m

    4

    1ヶ月

    20,000

    ポール

    1m×2.3m

    6

    1ヶ月

    30,000

    2 広告の禁止表現
    1. 破損、脱落、はがれ等の恐れのあるものは、使用しない

    2. 信号機又は道路標識等の効用を妨げるものは、使用しない

    3. 通行人等の注意を著しく阻害する恐れのあるものは、使用しない

    4. 通行人等を幻惑させる恐れのあるものは、使用しない

      ア. 映像装置等

      イ. 発光、蛍光、反射素材等

      ウ. トリック効果等有するもの

    3 広告の掲載場所は、振興組合と協議のうえで定める。その際、必ずしも要望通りの場所に掲載されるとは限らない。
    (広告の掲載期間)第4条
    1. 広告を掲載する期間は半年を単位として、掲載申込みのあった期間とする。

    2. 広告の掲載を開始する日(以下「掲載開始日」という。)は、原則として当該広告を掲載する月の第1日とする。

    3. 広告の掲載を終了する日(以下「掲載終了日」という。)は、原則として当該広告を掲載する月の最終日とする。

    4. 掲載開始日及び掲載終了日が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日に当たる場合、振興組合は下表のように定める。

      土日祝日

      12月29日〜1月3日

      掲載開始日

      土日祝日の直前の平日

      12月28日から掲載

      掲載終了日

      土日祝日の直後の平日

      1月4日に掲載終了

    (広告の募集)第5条
    1. 広告の募集は、原則として振興組合ホームページにより行うものとする。

    2. 前項の規定による募集は、振興組合が必要と認めたときにその都度行うものとする。

    (広告掲載の申込)第6条
    1. 広告の掲載を希望する者(以下「広告掲載希望者」という。)は、様式第1号により、広告の掲載を申込むものとする。

    2. 振興組合は、前項による申込みがあった場合で必要と認めるときは、広告掲載希望者に対し、広告掲載に必要な範囲において資料の提出を求めることができる。

    3. 広告掲載希望者は、前条第2項の規定により振興組合が広告の募集を行っている場合のみ広告掲載の申込みができるものとする。

    (広告掲載の決定)第7条
    1. 振興組合は、前条の規定により申込みがあった場合は、第2条および第3条の規定に基づき審査するものとする。

    2. 振興組合は、第5条第2項の規定により募集を行った場合は、申込みのあった各月ごとに初月から順に、振興組合員を優先して順位を付し、広告掲載を決定するものとする。この場合、同順位のものがあるときは、掲載の申込月数が多いものを優先するものとする。

    3. 振興組合は、前項の規定により広告掲載希望者の順位の優劣を判断することができないときは、申込みの先着順により広告掲載を決定する。

    4. 振興組合は、第1項から第3項までの規定により広告掲載の可否を決定したときは、様式第2号により広告掲載希望者に通知する。

    (広告原稿の作成及び提出)第8条
    1. 広告主は、広告バナーを第4条及び第5条の規定に基づき作成し、掲載開始日から起算して5日前の日までで振興組合が指定した日までに、振興組合が指定する場所に提出するものとする。

    2. 前項の規定により作成する広告バナー制作、掲載撤去に関する経費は、広告主が負担するものとする。

    3. 振興組合は、第1項の規定により提出された広告原稿の内容が、第2条及び第3条の規定に違反すると判断した場合は、広告主に対して修正を求めることができる。

    (広告掲載料)第9条

    広告主は、振興組合が別に定める広告掲載料を、振興組合が指定した日までに、振興組合が発行する納入通知書により全納するものとする。

    (広告掲載の時期)第10条
    1. 広告主は、第8条の規定により提出した広告バナーを、原則として広告掲載開始日の午前9時から午後5時までの間に掲載するものとする。

    2. 広告主は、前項の規定により掲載した広告を、原則として広告掲載終了日の午前9時から午後5時までの間に撤去するものとする。

    (広告掲載の取消し)第11条
    1. 振興組合は、次のいずれかに該当する場合には、直ちに広告の掲載を取り消すことができる。

      1. 第8条第1項の規定により定めた日までに広告原稿が提出されないとき

      2. 第9条の規定により定めた日までに広告掲載料が納付されないとき

      3. 第2条又は第3条の規定に反すると判断したとき。

    2. 振興組合は、前項の規定により広告掲載を取り消した場合、広告主に対し取消理由を付した書面を通知するものとする。

    3. 振興組合は、第1項の規定により広告掲載を取り消した場合で、既に広告掲載料が納付されているときは、納付済みの広告掲載料は広告主に返還しない。

    (広告掲載の取下げ)第12条
    1. 広告主は、自己の都合により、広告の掲載を取下げることができる。

    2. 広告主は、前項の規定により広告掲載を取下げるときは、書面により振興組合に申し出なければならない。

    (広告掲載料の返還)第13条
    1. 振興組合は、広告主の責に帰さない理由により、広告の掲載期間において当該広告を掲載しなかったときは、前納された掲載料について返還しないものとする。

    2. 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる理由により、バナーの掲載が困難になった場合も、その広告掲載料は返還しないものとする。

      1. 機器等の保守又は工事を行う場合

      2. 天災、事変その他の非常事態が発生した場合

    (広告の変更)第14条
    1. 広告主は、1月単位で当該広告の内容を変更することができる。

    2. 第10条の規定は、前項の規定により広告を変更しようとする場合について準用する。

    (広告の破損・汚損などによる撤去)第15条
    1. バナー広告が、著しく破損あるいは汚損した場合、振興組合は、景観維持の観点から、バナー広告を撤去する。この場合のバナー撤去によりバナー広告が掲載されなかった期間の広告掲載料は返還しないものとする。

    2. 破損・汚損などによりバナー広告が撤去された後、一か月以内に次のバナー掲載がなされない場合、広告掲載の権利を放棄したものとみなす。

    (広告主の責務)第16条
    1. 広告主は、広告の内容その他広告掲載に関するすべての事項について、一切の責任を負うものとし、第三者の権利の侵害、財産権の不適正な処理、第三者に不利益を与える行為その他の不正な行為を行ってはならない。

    2. 広告主は、広告の掲載により、第三者に損害を与えた場合は、広告主の責任及び負担において解決しなければならない。

    3. 広告内容等が虚偽であることが判明した場合で広告の表示を中止するときは、これに伴う経費は広告主が負う。

    (協議)第17条

    この要領に定めのない事項について疑義が生じた場合は、振興組合と広告主双方が誠意を持って協議し、解決を図るものとする。

    (裁判管轄)第18条

    この規約に定める広告掲載に関する訴訟は、鳥取地方裁判所に提訴するものとする。

    (その他)第19条

    この要領に定めるもののほか、広告掲載について必要な事項は、別に定める。

    第2条別表規制業種等
    1. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する風俗営業に該当する業種

    2. 消費者金融(貸金業の規制等に関する法律(昭和58年法律第32号)に規定する貸金業のうち、消費者(消費者契約法(平成12年法律第61号)に規定する消費者をいう。)への金銭の貸付けを行うものをいう。)に該当する業種

    3. 公営競技、公営くじその他のギャンブル(金銭や品物などの財物を賭けて偶然性の要素が含まれる勝負を行い、その勝負の結果によって賭けた財物のやりとりをおこなう行為)に係る業種

    4. 民事再生法(平成11年法律第225号)又は会社更生法(平成14年法律第154号)による再生手続又は更生手続の開始の決定を受けた者

    規制広告等
    1. 製造、販売、売買、譲渡、貯蔵、所持、貸与、使用その他の行為が法令で禁止されている物件又は役務に関するものであって、当該禁止された行為を伴う物件又は役務の提供に係るもの

    2. 前項に掲げる行為について行政庁の許可その他の手続が必要な物件又は役務の提供であって、当該行政庁の許可その他の手続を経ずに提供するもの

    3. 次の各号に該当し、又はそのおそれがあるものとして実施部局長等が認めるもの

      1. 人権侵害,差別又は名誉棄損

      2. 誹謗、中傷又は排斥

      3. 性的感情の刺激、犯罪の誘発、暴力性又は残虐性の助長その他青少年の健全な育成を阻害する要素を含むもの

      4. 不当な比較広告

      5. 政治団体による政治活動を目的とし、又は助長するもの

      6. 宗教団体による布教推進を目的とし、又は助長するもの

      7. 第三者の著作権その他の権利又はプライバシーを侵害するもの

      8. 非科学的なもの又は迷信に類するものであって、利用者を惑わせ、又は不安を与えるもの

    ※確認画面は表示されません。内容をご確認の上送信ください。

    掲載に関するお問合せ

    下記へお電話、またはフォームにてお気軽にお問合せください。
    新鳥取駅前地区商店街振興組合 イベント企画係
    TEL:0857-23-5550
    お問合せフォームはこちら

    Translate